土地に関する法律・条令

土地に関する規制、条例について

路地状敷地、旗状敷地、帯状敷地

路地状敷地

長い路地が付いている土地。この路地があるため坪単価他は安いくなりなんだかお買い得な様に感じますが.....

このような路地が付いている土地は、道路に隣接した路地幅が最低2m必要で、尚且つ長さも20m以内と決められています。
ただ都道府県で内容が異なりますので注意してください。

たとえば中古物件がまだ立っている場合、路地が狭いと重機が入れず解体作業ができなかったり、新規建築もできないなどトラブルも発生しますので注意が必要です。たとえ建築できても搬入に人手が多く必要だったり、重機を外から使ったりと余計な出費もかさむかもしれませんので十分考えた方がいいと思います。

不動産広告で、格安で出ていても建替え不可なんて書いてあれば、条例違反なので気をつけてください。

大型トラックが入れない。

図のように2m程度ですと大型車両はまったく入れません。

敷地後退・セットバック

セットバック

敷地に4m未満の道路が接地する場合、道路の中心から2m敷地を後退させなくてはなりません。 なぜかというと緊急車両の通行のため買った土地でも無償で提供しなくてはなりません。 しつこいですがお金はもらえません。我が家も5cmセットバックしました。上の図のように道を挟んだ反対側の土地も建替える場合はセットバックしなくてはなりません。何十年も掛けてこの道路は正式に4m道路になるのです。

絶対高さ制限

絶対高さ制限

建物の絶対高さの制限は、第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に適用されるもので、建築物の高さは原則として10mまたは12mの制限があります。高さ10mの制限とは、地盤面からの高さです。たとえば段差のある土地で一部分が深基礎だったりすると地盤面は接地の平均値で計算されます。 通常の住宅は8m~9mぐらいですので問題ありませんが、深基礎が絡むと高さ制限はぎりぎりになるか、または引っかかり屋根の形状が変わります。

このような場合、天井の高い家を考えているのであれば建築不可となります。

▲このページのトップへ